【最大600万円補助!】2026年最新版 業務改善助成金を活用してホームページ、ECサイトを制作をしよう!
- 補助金・助成金

はじめに
中小企業や小規模事業者にとって、ホームページやECサイトの整備は、集客や売上アップだけでなく、日々の業務効率化にもつながる重要な取り組みです。
たとえば、電話やFAXで受けていた注文をWebから受け付けられるようにしたり、予約管理や顧客管理をシステム化したりすることで、スタッフの作業時間を減らし、より本来の業務に集中できる環境をつくることができます。
そのような「生産性向上」に向けた設備投資を支援する制度のひとつが、業務改善助成金です。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資などを行う中小企業・小規模事業者を対象とした助成金制度です。
2026年度版では、申請条件や賃金引き上げ額などに変更点があります。
本記事では、2026年最新版の業務改善助成金について、ホームページ制作やECサイト制作に活用できる可能性、対象条件、助成額、申請の流れ、注意点をわかりやすく解説します。
もくじ
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

対象となる企業・事業者
業務改善助成金の対象となるのは、主に中小企業・小規模事業者です。
2026年度の主な対象条件は、以下の通りです。
•中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
•事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
•解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごとに申請いただきます。

引用:厚生労働省 「業務改善助成金」業務改善助成金リーフレット
2026年度の助成額・助成率
先に簡単な金額の仕組みついてご説明します。
助成される金額は、最大600万円!!
業務改善助成金の助成額は、設備投資にかかった費用に助成率をかけた金額と、助成上限額を比較し、いずれか低い方の金額となります。
助成率は、事業場内最低賃金の金額に応じて異なります。

引用:厚生労働省 「業務改善助成金」業務改善助成金リーフレット
ホームページ制作・ECサイト制作は対象になる?
ホームページ制作やECサイト制作は、内容によって業務改善助成金の対象となる可能性があります。
ただし、注意したいのは、単なる会社案内サイトや名刺代わりのホームページでは、対象として認められにくいという点です。
業務改善助成金では、「生産性向上に資する設備投資等」であることが重要です。
そのため、ホームページやECサイトを制作する場合も、業務効率化や労働時間の削減につながる仕組みを含めることがポイントになります。
たとえば、以下のような内容は検討しやすい例です。
・電話注文をWeb注文に切り替えるECサイト
・予約受付や予約管理を自動化するシステム
・顧客情報を一元管理できる会員機能
・問い合わせ対応を効率化するフォームや自動返信機能
・商品情報や在庫情報を管理しやすくする仕組み
・手作業で行っていた受付、集計、管理業務を削減する機能
一方で、デザインをきれいにするだけのリニューアルや、会社概要を掲載するだけのサイト制作は、制度の趣旨と合わない可能性があります。
申請を検討する際は、「このサイトを作ることで、どの業務がどれだけ効率化されるのか」を説明できるようにしておくことが大切です。
注意:単なるホームページは「販促費」として落とされるリスク大
業務改善助成金において、Webサイト制作は「単なる広告・宣伝」とみなされ、審査で落とされてしまうケースが少なくありません。
助成金を受け取るためには、それが「社内の業務効率化や労働時間短縮にどう直結するのか」をロジカルに説明した業務改善計画書を作り込む必要があります。
「自社のアイデアが対象になるか不安」「計画書の書き方が分からない」という方は、Webシステムと助成金運用の両方に強い専門家へ事前に相談することをお勧めします。
業務改善助成金を活用した場合の金額例
前半でお話しした通り、助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
では実際、業務改善助成金はいくら支給されるのか?
簡単にシュミレーションしてみました!
条件は以下の通りです。
例1:
※事業場内最低賃金が1,050円以上の場合 助成率は3/4(75%)に該当します
・10人の労働者を1,060円から1,150円へ賃上げ
・90円コース、上限額600万円
・700万円の設備投資
・決済機能のついたホームページ制作(ECサイト)+顧客管理システム等
この場合、「設備投資した金額(700万円)×助成率3/4=525万円
→525万円が助成されます。
助成上限額は600万円ですが、設備投資額に助成率をかけた金額が525万円のため、助成額は525万円となります。
例2:
※事業場内最低賃金が1,050円未満の場合 助成率は4/5(80%)に該当します
・10人の労働者を1,040円から1,130円へ賃上げ
・90円コース、上限額600万円
・700万円の設備投資
・決済機能のついたホームページ制作(ECサイト)+顧客管理システム等
この場合、「設備投資した金額(700万円)×助成率4/5=560万円
→助成上限枠600万円が助成されます。
助成上限額は600万円ですが、設備投資額に助成率をかけた金額が560万円のため、助成額は560万円となります。
注意点
業務改善助成金は、設備投資額に助成率をかけた金額がそのまま無制限に助成される制度ではありません。
実際の助成額は、
「設備投資額 × 助成率」
または
「コースごとの助成上限額」
のいずれか低い方になります。
そのため、上限額600万円のコースに該当する場合でも、設備投資額や助成率によっては、600万円満額が助成されないケースがあります。
また、上限額は賃金を引き上げる労働者数や申請コース、事業場の条件によって異なります。
ホームページ制作やECサイト制作で活用を検討する場合は、事前に対象条件や助成上限額を確認しておきましょう。
助成金申請に必要な書類・手順の解説
助成金の申請には、事前準備と明確な手順が必要です。以下に、基本的な流れと主な提出書類をまとめました。
【申請までのステップ】
-
賃上げ計画の立案
→「50円以上の引き上げ」を満たす対象者を確認し、対象人数や実施時期を計画します。 -
設備投資内容の検討(ホームページ・ECサイト制作等)
→外注予定先と相談し、助成要件に合致する構成を確認しましょう。 -
申請書類の準備
→必要書類は以下参照。労働局や社労士との事前相談がおすすめです。 -
申請(郵送 or 電子申請)
→各都道府県労働局に提出します。 -
交付決定後に契約・制作スタート
→※交付決定前に契約・着手した費用は対象外なので注意が必要です。 -
事業完了後、実績報告書を提出して助成金を請求
→報告書の内容が確認され、問題がなければ助成金が支給されます。
【主な提出書類の例】
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業務改善計画書(様式第1号)
-
賃金引き上げ計画書(様式第2号)
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設備投資等に関する資料(見積書、提案書等)
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労働者名簿・賃金台帳
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就業規則・賃金規定の写し
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会社概要(パンフレット等)
※詳しくは都道府県労働局、または厚労省の公式サイト掲載の「様式一覧」から確認できます。
注意する点とは?
実際に助成金を申請するにあたっての注意事項や、申請スケジュールについてご説明します。
注意事項
・過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
・予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
・交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。
・必ず最新の交付要綱・要領で助成要件を確認すること。
・2026年度は、賃金引き上げの対象労働者が雇用保険被保険者であることに注意が必要です。
・同一事業場での申請は年度内1回までとなります。
・助成額は「設備投資額×助成率」と「助成上限額」のいずれか低い方で決定されます。
令和8年からの主な変更点
2026年度の業務改善助成金では、前年度からいくつかの変更点があります。
・賃金引き上げコースが「50円コース」「70円コース」「90円コース」の3つに整理されました。
・事業場内最低賃金の引き上げ額は、50円以上が基本となりました。
・助成率の区分は、事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4となります。
・対象事業場は、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満である事業場です。
・賃金引き上げの対象労働者は、週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者が対象となります。
・特殊用途自動車を除く自動車は、助成対象外となりました。
・物価高騰等要件の利益率確認は、「最近6か月間平均」で確認される形に変更されています。
制度内容は年度ごとに見直されるため、申請前には必ず最新の交付要綱・要領を確認しましょう。
申請期限について
2026年度の業務改善助成金の申請スケジュールは、以下の通りです。
交付申請受付開始:2026年9月1日
申請期限:申請事業場に適用される地域別最低賃金発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日
事業完了期限:交付決定年度の1月31日
ただし、業務改善助成金は予算の範囲内で交付される制度です。
そのため、申請期限内であっても、予算に達した場合は募集が終了する可能性があります。
ホームページ制作やECサイト制作は、要件整理、見積作成、仕様検討、申請書類の準備に時間がかかるため、活用を検討している場合は早めに準備を進めることをおすすめします。
よくある質問
Q1. ホームページ制作は本当に助成金の対象になるの?
A.対象になる可能性があります。
ただし、単なる名刺代わりのページではなく、「業務効率化」や「顧客対応の改善」など、生産性向上に資する機能が含まれている必要があります。
たとえば、オンライン注文機能、予約管理、顧客管理システム、問い合わせ対応の自動化などが該当します。
Q2. フリーランスや個人事業主でも申請できますか?
A. はい、中小企業・小規模事業者に該当すれば申請可能です。
ただし、常時使用する労働者が1名以上いて、賃上げ対象者が存在することが前提となります。
また、2026年度は賃金引き上げの対象労働者が雇用保険被保険者であることにも注意が必要です。
Q3. 申請してから制作に着手できますか?
A. いいえ。申請しただけでは制作に着手できません。
交付決定前に契約・制作を始めた場合、助成対象外になります。
必ず「申請 → 交付決定 → 契約・制作」の順序を守る必要があります。
Q4. IT導入補助金とは何が違うの?
A.IT導入補助金は、ITツールの導入を支援する制度です。
一方、業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引き上げと、生産性向上に向けた設備投資をセットで行う事業者を支援する制度です。
Q5. 過去に業務改善助成金を使ったことがあっても再申請できますか?
A.はい、過去に業務改善助成金を活用した事業者も対象となります。
ただし、同一事業場での申請は年度内1回までです。
また、助成上限額や対象条件は年度によって変わるため、過去に申請したことがある場合でも、最新の制度内容を確認する必要があります。
Q6. 他の助成金と併用できますか?
A. 同じ経費に対して、他の助成金・補助金と併用することは原則できません。
たとえば、同じホームページ制作費用について、業務改善助成金と別の補助金を重複して受けることはできない可能性があります。
内容が異なる場合や、対象経費が分かれている場合は、制度ごとに確認しましょう。
まとめ
コロナ禍以降、さまざまな補助金や助成金が提供されていますが、年々ホームページ制作に使えるものは減少しています。
その中で、業務改善助成金は、賃金引き上げと生産性向上につながる設備投資を行うことで、ホームページ制作やECサイト制作にも活用できる可能性がある制度です。
ただし、単なる会社案内サイトやデザインリニューアルではなく、オンライン注文、予約管理、顧客管理、問い合わせ対応の効率化など、業務改善につながる仕組みを含めることが重要です。
また、2026年度は事業場内最低賃金を50円以上引き上げる必要があり、申請期間や対象労働者の条件にも注意が必要です。
現在ホームページ制作やリニューアルを検討中の企業や店舗の方は、この機会に制度の活用を検討し、業務効率化と集客強化を同時に進めてみてはいかがでしょうか。
フロンティアでは、助成金や補助金等を活用したホームページ制作のご提案が可能です。
検討されている方、どんな内容なのか気になる方はぜひお気軽にご相談ください。
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